裁量労働制に慣れた社員は生産性が低い気がするのは気のせい?
目次
裁量労働制とフレックスタイム制の違い
まずは裁量労働制とフレックスタイム制について、サクッと確認しておきます。 どちらも最近の働き方のスタイルとしては定着してきつつありますが、すべての業種で取り入れられているわけではありませんので、要点まとめです。裁量労働制
裁量労働制とは、労働に対する報酬=賃金を労働時間に対して支給するのではなく、業績や成果に対して支給するというものです。 アルバイトなどの場合は時給○○円なんて決まっていますが、裁量労働制は労働時間は問いませんので、月給○○円でこれくらいの成果を出してくださいね、といった感じをイメージしてもらえるとわかりやすいです。 この労働時間は問わない、というのがミソです。 1日もしくは1ヶ月の間に働かなければならない時間が決まっていないということです。 つまり、裁量労働制を適用されている方は労働時間も出退勤時間も個人の裁量で決めることができるということです。フレックスタイム制
フレックスタイム制は出退勤の時間を個人で自由に決めることができるのが特徴です。 しかし、ほとんどの会社ではコアタイムと呼ばれる必ず会社にいなければならない時間が設定されています。
フレックスタイム制のコアタイムとは?
つまり、1日の出退勤の時間を早くしたり遅くしたりを個人の裁量で決定することができるのがフレックスタイム制です。
フレックス制で適用されるコアタイムとは、”10:00から15:00の間は会社に出て、労働することを義務付けられた時間”のこと
裁量労働制の方が生産性が低いと感じる理由
一般的な話ではなく、私の所属している会社ならでは、な特徴なのかもしれませんが、裁量労働制を敷いている本社勤務の社員の方のほうが業務のアウトプット、つまり生産性が低いように感じています。 そう感じる理由はなぜなのか? 思いつく項目を挙げていきます。みなし労働制だからいくら働いても給料に反映されない
まぁ、まず1番にくる理由としてはコレだと思います。 裁量労働制では1週間もしくは1ヶ月の労働時間を○○時間働いたとみなして給料を支払っています。 たとえば、1ヶ月の労働時間を 1日 8時間 × 20日 + 20時間 = 180時間 とみなしたとすれば、20時間を残業時間として見込んだ給料が支払われます。 20時間はあらかじめみなされた時間となるため、20時間以上働こうが20時間以上の労働時間については残業代をもらうことができなくなっているケースがほとんどです。 あえてほとんどという言葉を選んだのには理由があります。 裁量労働制であらかじめ月の残業時間を想定してみなし労働時間として含んでいたとしても、みなし労働時間を超過した分には残業代を請求することができるからです。 詳しい説明は弁護士事務所のブログなどに譲るとしますが、毎月の労働時間が常にみなし労働時間を超えているような裁量労働制であれば、それは給料カットを目的とした裁量労働制にすぎないということは簡単に想像できるでしょう。 そのようなケースでは往々にしていくら残業したところで給料に反映されることはないというネガティブ思考が労働時間当たりのアウトプットに大きく影響してくるからです。 そもそも論ですが、工夫して働くことで仕事を済ませて早く帰ることができるような仕事内容でなければ裁量労働制は本来の効果は得られないでしょう。時間給という認識がないため会議などの打ち合わせが長い
- 始業・終業時の業務連絡
- 客先打ち合わせの内容確認
“時は金なり”という意識をもって働くべき
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